介護保険制度についての【立憲民主党】の回答(2021.10.25)
質問1. 訪問介護の今後について
在宅介護の要となる訪問介護は、要支援認定者を給付からはずして地域支援事業に移行するほか、ケアマネジメント(居宅介護支援)による「生活援助」の利用回数の制限が行われました。今年10月1日からは居宅介護支援事業所単位で、契約する利用者の利用限度額(区分支給限度基準額)を合計し、その42%以上の訪問介護を組む場合、市区町村の「点検」の対象にして、ケアマネジメントを経由して、要介護認定者への個別給付を制限する見直しが行われました。
訪問介護の一連の抑制策について、貴党の見解と方針をお教えください。
「訪問介護」についての回答
軽度者に対する介護サービスを将来にわたり全国で?分な内容と?準で提供されるようにするため、地域支援事業に移管された要支援高齢者向けのサービスの実態調査を行うべきです。また、要介護1、2の生活援助サービスを介護保険から総合事業へと移行することなど、要介護1、2の生活援助サービスを削減することがないようにすべきです。
質問2. 認定者の利用限度額(区分支給限度基準額)について
介護保険では、介護保険料を払う被保険者であるだけでは給付の対象にはならず、認定(要支援認定・要介護認定)を受ける必要があります。
また、認定を受けても、複数の在宅サービス、地域密着型サービスを組み合わせたケアプランを作成する場合、認定ランクごとに利用限度額が設定されています。
1の質問のように、認定を受けた人の受給権である利用限度額に対して、さらに二重の制約がかけられています。
認定を受けた者のサービスを利用する権利(受給権)と利用限度額について、貴党の見解と方針をお教えください。
「利用限度額」についての回答
介護サービスの利用を制限することは、サービスを必要とする高齢者の要介護状態の重度化につながります。そのため、新たな制約を設けて、必要とする介護サービスを受けることを制限することは適当でないと考えます。
質問3. ホームヘルパー(訪問介護員)について
訪問介護を担うホームヘルパー(訪問介護員)は、「登録ヘルパー」と呼ばれる非常勤・時給の労働者が多く、介護労働者のなかでも平均年齢が高いことが指摘されています。また、介護労働者のなかでも離職率は高く、現状でも人材不足が際立つなか、「人材確保」の方策も後継者の養成も乏しい状況が続いています。
ホームヘルパーの確保策について、貴党の見解と方針をお教えください。
「ホームヘルパー」についての回答
介護現場の人手不足解消のために、立憲民主党が提出した「介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案」を早期に成立させるべきです。この法案が成立すれば、介護職員以外の職種も含め、介護サービスの事業所で働く全ての職員1人当たり月額1万円の賃金引き上げが実現します。また、全ての介護職員の賃金を全産業平均の水準に引き上げることを目指して、着実に処遇改善を行うべきです。さらに、希望する非正規職員について正規化すべきです。
質問4. 認定を受けてもサービスを利用していない人たちについて
介護保険に加入している被保険者は2018年度の段階で、7,683万人になります。
しかし、認定を受け、介護保険の給付を受けることが可能な人は658.2万人で、8.7%に過ぎません。65歳以上の第1号被保険者で、認定を受けているのは645.3万人(18.1%)で、約2割にしかなりません。
おまけに、2014年度以降、認定を受けてもサービスを利用していない「未利用者」が100万人を超えています。
2019年度の認定者は669.3万人ですが、受給者は515.8万人で、「未利用者」が153.5万人になります。認定を受けても23%とほぼ4分の1の介護を必要とする人たちがサービスを利用していないのです。
認定の手続きは訪問調査による一次判定、市区町村の認定審査会による二次判定と、時間も手間もかかるものです。面倒な手続きを経てもなお、サービスを利用していない100人を超える人たちについて、対策が必要と思いますが、貴党の見解と方針をお教えください。
「サービスを利用していない認定者」についての回答
自治体が行う介護保険サービス未利用者調査の結果で示されているサービスを利用していない理由などを精査した上で、サービス内容の広報、手続き面でのサポートなどに着実に取り組むとともに、自己負担の適正化について検討していく必要があると考えます。
質問5. 所得の低い認定者について
2000年度にスタートした介護保険のサービスのなかで、この20年間、利用者が10倍以上に急増しているのは認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)です。
どちらも利用者負担のほか、居住費や食費、日常生活費などが全額自己負担になります。特別養護老人ホームに代表される施設サービスには、低所得者向けの補足給付(特定入所者介護サービス費)があり、居住費や食費の補助がありますが、認知症グループホームと介護付き有料老人ホームは「施設」に該当しないため、対象になりません。
つまり、認知症グループホームや介護付き有料老人ホームを選択できるのは、一定以上の所得がある人々です。
このため、低所得の認定者は特別養護老人ホームに申し込みをして、在宅で待機せざるをえません。また、特別養護老人ホームは要介護3以上の認定者が原則となり、要介護1と2の人は「特例入所」に該当しない限り、利用することができません。そして、在宅サービスも訪問介護や通所介護など多くの人が利用しているサービスは抑制基調にあります。
介護保険料を払い、介護が必要と認定されているにもかかわらず、すでに利用料の自己負担が苦しいため、少ないサービスでしのぐ、あるいはサービスをあきらめる人も少なくありません。
生活保護の対象にはならない低所得の認定者について対策が必要と考えますが、貴党の見解と方針をお教えください。
「所得の低い認定者」につ
いての回答
いての回答
誰もが必要な介護サービスについて、必要なときにためらうことなくサービスが受けられるよう自己負担の適正化について検討していく必要があると考えます。また、特別養護老人ホームを整備するとともに、入居基準を見直し、待機者を解消すべきです。
【立憲民主党】の回答
