2023.12.18 介護給付費分科会 2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告
※社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)は、12月18日の第236回で審議報告(案)を検討し、19日に審議報告(83ページ)を公表しました。改定内容は多岐に渡るため、関心のある方は直接、審議報告をチェックしてください。
20日には財務大臣と厚生労働大臣の「予算大臣折衝」が行われ、介護報酬の改定率が公表されました。
22日の社会保障審議会介護保険部会(菊池馨実・部会長)第110回では、「一定以上所得の判断基準」(2割負担の拡大)について「大臣折衝」の報告がありましたが、24日現在、介護給付費分科会への報告はまだなく、マスコミの報道が先行しています。
※[発言傍聴メモ]は第236回オンライン傍聴でハスカップが記録したものです。
ピックアップしたものなので、正確な発言内容は介護給付費分科会議事録でご確認ください。
ただし、12月1日現在、第221回(2023.08.07)以降の議事録は公表されていません。
【2024(令和6)年度介護報酬改定】
改定率
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厚生労働省
〇介護報酬改定について(2023.12.20公表)
2024(令和6)年度の介護報酬改定
改定率 +1.59%
内訳
介護職員の処遇改善分 +0.98%(2024年6月施行)
その他の改定率 +0.61%
改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として+0.45%相当の改定が見込まれ、合計すると+2.04%相当の改定となる。
[参考資料]
厚生労働省
〇大臣折衝事項(2023.12.20公表)
1.2024(令和6)年度社会保障関係費 +3,700億円程度(年金スライド分除く)
2.診療報酬・薬価等改定
(1)診療報酬+0.88%(国費800億円程度)
(2)薬価等△1.00%(国費△1,200億円程度)
3.介護報酬改定
全体で+1.59%(国費432億円)
4.障害福祉サービス等報酬改定
全体で+1.12%(国費162億円)
5.全世代型社会保障の実現等
「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」や、「新経済・財政再生計画改革工程表2023」等に沿って進めていく。
[関連記事]
□介護職員、来年度はベースアップ2.5% 政府方針 報酬改定で継続的な賃上げ目指す(2023.12.21ケアマネタイムス)
□政府、介護報酬1.59%引き上げ正式決定 賃上げに財源充当 厚労相「厳しい交渉だった」(2023.12.21ケアマネタイムス)
□3報酬で賃上げ対応 診療「本体」0.88%増―24年度改定(2023.12.20時事通信)
□社会保障費伸び圧縮、3報酬改定 1500億円、診療は全体で減(2023.12.20共同通信)
[参考記事]
□介護士「夜勤、命削られる」 酬増額改定、低賃金変わるか 人手不足、離職増が追い打ち(2023.12.21毎日新聞)
□訪問介護、今年の倒産が過去最多 全国で60件、ヘルパーが不足(2023.12.21共同通信)
[社説]
□診療・介護報酬 賃上げを現場に浸透できるか(2023.12.24読売新聞)
□医療・介護の報酬改定 ひずみ解消には不十分だ(2023.12.23毎日新聞)
□診療・介護報酬改定 職員賃上げ、実効性検証を(2023.12.22佐賀新聞/佐賀新聞)
□医療・介護報酬 「負担」も真摯に説明を(2023.12.22朝日新聞)
□介護報酬引き上げ 職員の処遇改善に生かせ(2023.12.19山陽新聞)
「審議報告」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.19公表)
[関連記事]
□介護保険制度の見直し 高齢者の負担など審議会で報告 厚労省 介護の報酬改定の主な内容(2023.12.22NHK)
□介護報酬改定の大枠決まる 審議会が報告書 厚労省、現場の生産性向上に力点(2023.12.19ケアマネタイムス)
□介護報酬改定で分科会が審議報告案 医療連携、生産性向上を推進(2023.12.18福祉新聞)
□介護報酬改定の施行、一部サービスは6月に(2023.12.18キャリアブレイン)
□24年度介護報酬改定、審議報告案を了承-社保審・分科会(2023.12.18キャリアブレイン)
□ICT、認知症対応で新加算 介護報酬改定で報告―社保審(2023.12.18時事通信)
[参考資料]
公益社団法人認知症の人と家族の会
◇どうするつもりか介護保険制度=「改正」の動きレポート#46
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告案について(2023.12.30公表)
◇どうするつもりか介護保険制度=「改正」の動きレポート#47
『審議報告案編』介護給付費分科会(2023.12.30公表)
パブリックコメント
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e-GOV パブリック・コメント
〇厚生労働省老健局老人保健課
受付期間:2023年12月4日~2024年1月3日23時59分
概要(14ページ)
第236回(2023.12.18)
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
施行日
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[発言傍聴メモ]
江澤和彦(公益社団法人日本医師会常任理事):
報酬改定の時期について説明があったが、診療報酬改定は来年6月施行とすでに8月2日の中医協で承認をされている。
すでに中医協で承認されたものが、4ヶ月半も経過したこの年末時点まで決まらず、自治体、現場も本当困っている。
次回はトリプル改定で、医療と介護と福祉の連携が連呼されながら、改定時期の足並みが揃わず、分断を生じる結果となったのは極めて残念だ。
まだ正式発表はないが、プラス改定であれば、その増額分は当然、事業所に対価として支払われるべきだから、仮に6月のサービスの施行分は、改定率の3年間すなわち36ヶ月に対して、それを34ヶ月で吸収する必要があり、報酬単価も34分の36を乗じるのはこれ最低条件と考える。医療と介護福祉の一体感が削がれることが大変残念だ。
間隆一郎・老健局長:
医療・介護連携の必要性がある改定と十分認識している。その上で、保険者の実務、現場の業務負荷などを総合的に判断した。6年後はまた同時改定になるので、将来は6月に改定することも検討していきたい。
[関連記事]
□診療側6月施行に合わせるサービスは一部。他サービスの対医療連携強化への影響は?(2023.12.21ケアマネタイムス)
□医療・介護の報酬改定、実施時期にズレ 審議会で批判の声 「混乱する」「分断が生じる」(2023.12.20ケアマネタイムス)
【ケアマネジメント】
ケアマネジャー
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(1)質の高い公正中立なケアマネジメント
[ケアマネジメント]
①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
イ (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。
[関連記事]
□「賃金が業務に見合わない」 約8割のケアマネが回答 人材確保の困難さ鮮明 協会、報酬増を強く要請へ(2023.12.20ケアマネタイムス)
運営基準
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(1)質の高い公正中立なケアマネジメント
[介護予防ケアマネジメント]
②居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い
イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。
ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。
ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がないときに限る。)には兼務を可能とする。
訪問回数
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(1)質の高い公正中立なケアマネジメント
[介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント]
P.13 ③他のサービス事業所との連携によるモニタリング
テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。
ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。
[関連資料]
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
・「利用者宅への月1回以上の訪問」が業務負担と感じているケアマネジャーは32.0%であった。
※ケアマネジャーが負担と感じている業務
1.突発的な業務対応 51.9%
2.サービス担当者会議の開催(招集、実施、記録) 48.8%
3.24時間体制や休日の緊急対応 44.5%
4.支援経過に関する記録 44.0%
5.医療機関・主治医との連絡・調整 42.4%
6.介護保険外サービスや支援導入のための事業所探し・調整 42.4%
7.書類の印刷・整理・ファイリングなど 42.1%
8.サービス導入のための事業所探し・調整 41.5%
9.利用者宅への月1回以上の訪問 32.0%
10.ケアプラン内容のモニタリング 29.2%
サービス付き高齢者向け住宅等/複数の利用者が同一の建物に入居している場合
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
4.制度の安定性・持続可能性の確保
(1)評価の適正化・重点化
[ケアマネジメント]
P.51 ⑧同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。
【福祉用具】
レンタルと購入の「選択制」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(8)福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
①一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。
イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販
売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。
※一部の福祉用具:固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖
[関連記事]
□介護福祉用具、販売制も可に 費用削減目的、疑義も 来年度から(2023.12.19朝日新聞)
□ケアマネアンケート 福祉用具選択制「評価できる」71%(2023.12.19シルバー産業新聞)
□[まとめ]福祉用具貸与・販売の運営基準どう変わる? 介護報酬改定の変更点が正式決定(2024.01.19ケアマネタイムス)
【介護付き有料老人ホーム】
「人員配置基準の特例的な柔軟化」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
3.良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
(2)生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり
P.42 ④生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化
[特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護]
見守り機器等のテクノロジーの複数活用及び職員間の適切な役割分担の取組等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定施設について、以下の見直しを行う。
ア 特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数を増すごとに 0.9以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当
たっては、イの試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度として運用することとする。
イ 人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3か月以上試行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出することとする。
[関連資料]
厚生労働省
〇大臣折衝事項(抄)
(2023.12.20)
7.その他
介護給付費分科会の議論を踏まえ、ICT機器の活用等により、ケアの質の確保や職員の負担軽減等が行われていると認められる介護付き有料老人ホームにおける人員配置基準を特例的に柔軟化するとされた。
引き続き、その他の介護施設(特別養護老人ホーム等)についても、今後の実証事業によって、介護付き有料老人ホームと同様に、介護ロボット・ICT機器の活用等による人員配置基準の特例的な柔軟化が可能である旨のエビデンスが確認された場合は、期中でも、人員配置基準の特例的な柔軟化を行う方向で、更なる見直しの検討を行う。
[参考資料]
厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)
施設 1万7,327施設(前年比+603施設)
定員 66万6,276人
常勤換算従事者数 14万2,180人
【高齢者虐待防止】
「防止措置」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
(6)高齢者虐待防止の推進
①高齢者虐待防止の推進
[全サービス 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く]
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。
「身体的拘束等の適正化」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(6)高齢者虐待防止の推進
②身体的拘束等の適正化の推進
[全サービス 施設系サービス、居住系サービスを除く]
ア 短期入所系サービス、多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。
[関連記事]
【ホームヘルプ・サービス】
「同一建物等居住者」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
4.制度の安定性・持続可能性の確保
(1)評価の適正化・重点化
①訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
「複合型サービス」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
P.60 複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ等)
○ 訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービスの創設については、より効果的かつ効率的なサービスの在り方について実証的な事業やその影響の分析などを実施し、規制緩和や職員養成の観点、事務の効率化や組み合わせるサービスの種類、集合住宅へのサービス提供の在り方等含め、引き続き総合的に検討していくべきである。
[関連記事]
□訪問介護、今年の倒産が過去最多 全国で60件、ヘルパーが不足(2023.12.21共同通信)
□訪問介護のヘルパー不足は「喫緊の課題」 厚労省 審議報告に明記 人材確保の対策を「総合的に検討」(2023.12.20ケアマネタイムス)
【ショートステイ】
「長期利用の適正化」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
4.制度の安定性・持続可能性の確保
(1)評価の適正化・重点化
③短期入所生活介護における長期利用の適正化
[短期入所生活介護]
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービスの目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図ることとする。
【老人保健施設】
夜間の人員配置基準の緩和
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
⑤介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
[短期入所療養介護、介護老人保健施設]
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設(ユニット型を除く)及び短期入所療養介護の夜間の配置基準について、見直しを行う。
具体的には、以下の要件を満たす場合に、1日あたりの配置人員数について、現行の2人以上から 1.6人以上に見直す。ただし、常時1人以上配置するものとする。
なお、利用者の数が 40人以下の場合であって、緊急時の連絡体制を常時整備している場合に1人以上の配置とする現在の配置人員数の規定は維持する。
[関連記事]
□「夜勤で休憩できず」43% 理由は「ワンオペ」目立つ…介護職 人手不足が顕著(2023.12.18読売新聞)
【処遇改善】
加算の「一本化」
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
3.良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
(1)介護職員の処遇改善
①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
その際、令和6年度末までの経過措置期間を設けることとする。
イ 新加算の配分方法について、 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
[参考資料]
独立行政法人労働政策研究・研修機構
〇賃上げ率は3.60%で1994年以来の3%台に ――2023年「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」(2023.10.25公表)
【人員配置基準】
常勤換算
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
3.良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
⑦人員配置基準における両立支援への配慮
[全サービス]
ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の
勤務で「常勤」として扱うことを認める。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
【外国人介護人材】
厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
2024(令和6)年度介護報酬改定に関する審議報告(2023.12.20公表)
3.良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
[通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス】 ]
就労開始から6月未満の EPA介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。
以上
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