□介護保険料を払っている人(被保険者)のうち、介護認定(要支援認定・要介護認定)を受けた人は、サービス(給付と地域支援事業)を利用することができます。
在宅サービスと地域支援事業では、複数のサービスを組みあわせる場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)が所属する事業所(居宅介護支援事業所)と契約し、ケアプラン(サービス計画)を作る必要があります。
□ケアマネジャーは、認定を受けた人の相談を受け(アセスメント)、ケアプランの作成を支援するとともに、必要なサービス提供事業所を探し、利用している間は定期的な訪問(モニタリング)をします。この一連の仕事を「ケアマネジメント」と呼びます。
詳しく説明すると、要支援認定の人は在宅サービスの「介護予防支援」か、地域支援事業の「介護予防ケアマネジメント、要介護認定の人は「居宅介護支援」を利用します。
□ケアマネジメントは、介護保険給付費から10割給付されるため、利用者の自己負担はありません。
しかし、2018年12月20日、政府の経済財政諮問会議(菅義偉・議長)の経済・財政一体改革推進委員会(新浪剛史・会長)が『新経済・財政再生計画 改革工程表2018』(新経済・財政再生計画)で、ケアマネジメントに利用者負担の導入を求めて以来、社会保障審議会介護保険部会では、有料化の議論が繰り返し行われています。
2025年12月25日、介護保険部会は「介護保険制度の見直しに関する意見」をまとめ、住宅型有料老人ホームに入居する人に限り、利用者負担を求めることを今後、検討するとまとめました。具体的な検討がいつ、どこで行われるのか、まだ、わかりません。
有料化
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□住宅型有老に相談支援の新類型 ケアマネジメントの利用者負担導入へ(2026.01.14シルバー産業新聞)
□ケアマネ協会・柴口会長、居宅介護支援の自己負担導入の議論に「終止符を」 新類型は「明確に別物」(2026.01.09ケアマネタイムス)
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護保険部会(部会長・菊池馨実 早稲田大学理事・法学学術院教授)
「介護保険制度の見直しに関する意見」(2025.12.25公表)
[地域包括ケアシステムの深化]
5.相談支援等の在り方
(有料老人ホームに係る相談支援)
[多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保]
2.給付と負担
(ケアマネジメントに関する給付の在り方)
P.53 住宅型有料老人ホームの入居者に対して利用者負担を求めることについて
ケアマネジャー
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□更新制の廃止だけではない!2026年法改正でケアマネの何が変わる?(2026.01.09ケアマネタイムス)
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護保険部会(部会長・菊池馨実 早稲田大学理事・法学学術院教授)
「介護保険制度の見直しに関する意見」(2025.12.25公表)
地域包括ケアシステムの深化
5.相談支援等の在り方
(ケアマネジャーの資格取得要件の見直し)
(ケアマネジャーの業務の在り方の整理)
(ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し)
(主任ケアマネジャーの位置付けの明確化)
居宅介護支援事業所
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厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室
〇2024(令和6)年介護サービス施設・事業所調査の概況(2025.12.19公表)
介護予防支援事業所 7,475事業所(前年比39.4%増)
居宅介護支援事業所 371,258事業所(前年比1.4%減)
[参考資料]
〇社会保障審議会介護保険部会(部会長・菊池馨実 早稲田大学理事・法学学術院教授)
「介護保険制度の見直しに関する意見」(2025.12.25公表)
[地域包括ケアシステムの深化]
5.相談支援等の在り方(抜粋)
ケアマネジャーの資格取得要件の見直し
ケアマネジャーの業務の在り方の整理
ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し
[多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保]
2.給付と負担
ケアマネジメントに関する給付の在り方
以上
