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厚生労働省雇用均等・児童家庭局/職業安定局
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0421-1.html
[概要]
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1a.pdf
3.仕事と介護の両立支援
 現状
  ・家族の介護・看護のために離転職している
   労働者が、平成14年からの5年間で約50万人存在。
  ・要介護者を日常的に介護する期間に、
   年休・欠勤などで対応している労働者も多い。
 改正内容
  要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、
  介護のための短期の休暇制度を創設する
  (要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
[法律案要綱]
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1b.pdf