2020.04.17 訪問系サービス事業者の要望に対する厚生労働省の回答
4月10日、首都圏のNPO事業所の代表などが、新型コロナウィルス対策をめぐる訪問系サービスについて提出した要望書について、立憲民主党新型コロナウイスル肺炎対策本部が、厚生労働省から下記の回答を得ました。
※資料はハスカップがつけました。なお、厚生労働省の事務連絡文は膨大にあるため、掲載に誤りがあった場合は、連絡用メールフォームからお知らせください。
要望1.訪問系サービス系事業所へのきめ細かい感染予防、感染対策の周知徹底を求めます。
1-1.濃厚接触者や感染の疑いがある利用者を訪問する場合、市区町村や保健所などが責任を持って事業所に対応するよう、具体的な指示を出すことを求めます。
回答1-1(厚生労働省健康局、老健局)
2020年3月6日の事務連絡発出後、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(2020年4月7日付け事務連絡)」を発出し、「居宅を訪問して行うサービス」の項目を新たに設けて感染防止に向けた取組等について具体的にお示ししました。
[資料]
○厚生労働省
○厚生労働省
社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における感染防止に向けた対応ついて(P.16~21)
1-2.介護労働者、利用者とも感染疑いがある場合、必ず検査を行い、安心して介護を続けられる体制を早急に整備することを求めます。
回答1-2(厚生労働省健康局)
御指摘のことについては、「積極的疫学調査実施要領について(周知)(2020年3月12日付け事務連絡)」及び「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(2020年3月30日付け事務連絡)」等により、自治体に対して、
・医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場合には検査を行うこと
・積極的疫学調査に当たっては、重症化リスクが高いと想定される者の体調の変化には十分注意を払うこと
・濃厚接触者が高齢者等に接する機会のある業務に従事している場合には検査対象とすることができることを周知しています。
[資料]
○厚生労働省健康局結核感染症課
○厚生労働省健康局血管感染症課
1-3.ひとりで利用者宅を訪問するホームヘルパーに、最低限必要な感染症に対する知識を徹底させるため、具体的かつわかりやすい訪問時のマニュアルを早急に作成し、事業所に徹底周知することを求めます。
また、医療機関との情報共有ができる体制を早急に構築してください。
回答1-3(厚生労働省老健局)
訪問介護は、高齢者やその家族にとって必要不可欠なものであり、感染防止を徹底した上で、必要なサービスが提供されるようにすることが重要と考えている。
そこで、これまで示してきた感染防止に係る取組に加え、感染者が発生した場合の消毒・清掃の実施方法や、ケアに当たっての具体的な留意点など、平時から感染時までの取組についてとりまとめ、4月7日付けでお示したところである。
こうしたことについて、機会あるごとに周知あるいは再周知を図ってまいりたい。
また、医療機関との情報共有については、保健所から情報提供してもらうことが重要であり、3月19日付けで、保健所に対して、感染源と接触歴、感染者の行動歴等の情報について、福祉の施設や事業所と適切に連携するよう、指示を出している。
[資料]
○4月7日付け
○3月19日付け
1-4.マスク、消毒用アルコール、防護服など、入手困難な必要物品を、訪問系サービス系事業所に速やかかつ優先的に支給する体制を早急に築くことを求めます。
回答1-4(厚生労働省医政局経済課)
○医療機関等における感染予防には、マスク、消毒用アルコール等が必要ですが、このうち、マスクについては、再利用可能な布製マスクを国が一括購入し、高齢者施設や障害者施設に対し、自治体の協力も得ながら、少なくとも1人1枚は行き渡るよう、配布しているところです。
4月7日に閣議決定された緊急経済対策においても、高齢者施設等への布製マスクの配布を明記しています。
○また、消毒用アルコールについても、医療機関、高齢者施設等に対して、製造販売業者等の協力の下、優先配布を進めているほか、一般的な感染予防策としては、消毒用アルコールの代わりに石鹸等を使った丁寧な手洗いも有効であること等を周知しています。
○こうした取組を通じて、今後とも、マスク、消毒用アルコール等の必要性が高いと考えられる高齢者施設等において必要な量を確保できるよう、取り組んでまいります。
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