2024.04.07 2024年度の介護保険制度
[資料]
厚生労働省老健局
厚生労働省社会・援護局
内閣官房
〇全世代型社会保障構築会議(清家篤・座長)
内閣府
〇経済財政諮問会議(岸田文雄・議長)
[参考資料]
厚生労働省老健局
e-GOV パブリックコメント
〇厚生労働省老健局老人保健課
〇令和6年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関して寄せられたご意見について(2024.03.15公表)
第1号介護保険料
………………………………
厚生労働省老健局
・ 所得段階を現行の9段階から 13 段階に増やすとともに、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等を行うこととし、低所得者の保険料上昇の抑制を図る。
・ 保険者間の所得分布の差を調整する調整交付金についても、標準9段階を用いた調整方法から、標準13段階を用いたものに改める。
・ 保険料の多段階化によって制度内での対応が強まることを踏まえ、低所得者の負担軽減に活用されている公費(約382億円)の一部(約191億円)について、現場の従事者の処遇改善をはじめとする介護に係る社会保障の充実に活用する。
内閣府
〇経済財政諮問会議(岸田文雄・議長)
給付と負担の見直し等②取組の進捗評価
[介護保険の1号保険料負担の在り方]
・介護保険料の1号被保険者間での所得再分配機能を強化するため、標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等について、2023年12月の社会保障審議会介護保険部部会で見直しの成案を提示しており、2024年度から開始予定
[関連資料]
厚生労働省広報室
大臣:自民党の「医療・介護保険における金融所得勘案PT」の第1回会合が開催されたことは存じ上げております。
医療・介護保険における金融所得の勘案は、昨年末に閣議決定された、全世代型社会保障構築のための改革工程において、「能力に応じた全世代の支え合い」の観点から、2028年度までに実施について検討する項目に位置づけられています。
また金融資産の勘案については、「改革工程」においても検討課題として挙げられていますが、預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等も踏まえ、ごく丁寧な検討が必要と考えています。
介護保険被保険者証
………………………………
厚生労働省老健局
6-④ 介護保険被保険者証について
デジタル社会の実現に向けた重点計画(2023年6月9日閣議決定)において、「介護保険証等、介護分野の各種証明をマイナンバーカードで行えるよう、医療DXの推進に関する工程表に基づき取組を進める」こととされ、当該工程表において、「2023 年度中に共有すべき情報の検討や、業務の要件定義、システム方式の検討や自治体における業務フローの見直しを行い、2024 年度からシステム開発を行った上で希望する自治体において先行実施し、2026 年度から、自治体システムの標準化の取組の状況を踏まえ、全国実施をしていく」こととされている。
上記を踏まえ、現在「介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の実現に向けた調査研究」において、共有すべき情報の検討や業務の要件定義等の見直しを行っている。
介護認定
………………………………
厚生労働省老健局
6 要介護認定制度等について
・介護保険制度の見直しに対する意見を踏まえた今後の取組について
・介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について
・ICT等を活用した介護認定審査会の開催について
[関連資料]
内閣府
〇規制改革推進会議(冨田哲郎・議長)
医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ(佐藤主光・座長)
要介護認定の迅速化・正確性確保について
ケアマネジメント
訪問(モニタリング)回数の緩和
………………………………
e-GOV パブリックコメント
〇厚生労働省老健局老人保健課
[御意見に対する厚生労働省の考え方]
・今回の改正案は、少なくとも月1回(介護予防支援の場合は3月に1回)の訪問を原則としつつ、2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)の訪問等一定の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことも可能とするものです。
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護保険部会(菊池馨実・部会長)
1.ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(仮称)の設置について(報告)
〇ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(田中滋・座長)
財務省
4.介護
今後の改革の主な方向性
[保険給付の効率的な提供]
・保険外サービスの活用 …介護保険外サービスの柔軟な運用を認める
・軽度者への生活援助サービス等の地域支援事業への更なる移行(生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し)
…身体介護に安易に置き換えられるケース等を是正し、身体介護も含めた訪問介護全体の回数で届け出を義務付ける等、更なる制度の改善を図るべき各自治体のより実効的なケアプラン点検を行うことで、サービス提供の適正化につなげていく必要
[保険給付範囲の在り方の見直し]
・ケアマネジメントの利用者負担の導入
…居宅介護支援に利用者負担を導入することで、質の高いケアマネジメントが選ばれる仕組みとする
利用者負担
(介護報酬改定)
………………………………
厚生労働省老健局
〇2024(令和6)年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算等の見直しに係る利用者向けリーフレットについて(2024.04.15事務連絡)
利用者負担
(一定以上所得の判断基準=2割負担)
………………………………
厚生労働省老健局
本論点について第9期計画期間に向けた見直しは行わないことなった。
厚労大臣・財務大臣間で折衝を行った結果、第 10期計画期間の開始(2027年度~)の前までに結論を得ることとされており、国において引き続き検討を行っていく。
(ⅰ)
ア:直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増に対応できると考えられる所得を有する利用者に限って、2割負担の対象とする。
イ:負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い範囲の利用者について、2割負担の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を分析の上、負担上限額の在り方について、2028 年度までに、必要な見直しの検討を行う。
(ⅱ)
(ⅰ)の検討にあたっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と併せて早急に検討を開始する。
内閣官房
〇全世代型社会保障構築会議(清家篤・座長)
(「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組)
・介護保険制度改革(ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に結論を出す。
(能力に応じた全世代の支え合い)
・介護保険制度改革(利用者負担(2割負担)の範囲の見直し、多床室の室料負担の見直し)
・医療・介護保険における金融所得の勘案
・医療・介護保険における金融資産等の取扱い
・医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定等
内閣府
〇経済財政諮問会議
(岸田文雄・議長)
[2025~2028年(社会保障の改革工程)]
・医療・介護保険における金融所得の勘案
・医療・介護の3割負担(現役並み所得)の適切な判断基準設定
・介護保険制度改革(利用者負担(2割負担)の範囲、多床室の室料負担)
・高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等
財務省
4.介護
今後の改革の主な方向性
[高齢化・人口減少下での負担の公平化]
・利用者負担の更なる見直し
2割負担の範囲の見直し
金融資産、金融所得の勘案
利用者負担
(軽減措置)
………………………………
厚生労働省老健局介護保険計画課
〇「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について(2024.03.29老介発0329第5号 100ページ)
主な改正事項
第1 高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し
第2 特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し
1.食費の負担限度額の見直し
2.預貯金等の基準の見直し
厚生労働省老健局
(2)低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業等について
① 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業
② 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(社福軽減事業)
③ 離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業
④ 中山間地域等の地域のおける加算に係る利用者負担額軽減措置事業
(3)犯罪等の被害を受けた被保険者等に係る介護保険制度における保険料の減免及び徴収猶予並びに利用者負担額の減免の取扱いについて
① 介護保険料の減免及び徴収猶予の取扱いについて
② 利用者負担額の減免の取扱いについて
「介護ワンストップサービス」
………………………………
厚生労働省老健局
6-(1)デジタル・ガバメント関係について-② 介護ワンストップサービスの推進について
介護保険に係るサービス検索や申請手続のオンライン化(以下「介護ワンストップサービス」という。)については、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能(以下「ぴったりサービス」という。)を活用することとしている。
※ 介護ワンストップサービスの対象手続は以下の9手続。
ア 要介護・要支援認定申請(新規・更新・区分変更)
イ 居宅介護(予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
ウ 介護保険被保険者証の再交付申請
エ 介護保険負担割合証の再交付申請
オ 高額介護(予防)サービス費の支給申請
カ 介護保険負担限度額認定申請
キ 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
ク 住所移転後の要介護・要支援認定申請
ケ 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇介護ワンストップサービスにおける事務の運用についての一部改正について(2024.03.29事務連絡)
高齢者虐待
………………………………
厚生労働省老健局
10 高齢者虐待の防止等について
(1)高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果を踏まえた的確な検証・分析等
(2022年度調査結果によると)養介護施設従事者等による虐待については、相談・通報件数 2,795 件、虐待判断件数 856 件といずれも過去最多であり、養護者による虐待については、相談・通報件数 38,291 件、虐待判断件数 16,669 件と相談・通報件数は過去最多となった。
(2)財産上の不当取引による高齢者の被害への対応
(3)高齢者権利擁護等推進事業の活用
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
[関連記事]
□高齢者虐待防止措置未実施減算をめぐる 「わかりにくい規定」の背景とは?(2024.04.05ケアマネタイムス)
軽度者(要介護1・2)の在宅サービス
(地域支援事業-介護予防・日常生活支援総合事業)
………………………………
厚生労働省老健局
〇介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の全部を改正する件(2024.03.29告示第百六十八号)
第2 サービス・活動事業
2.構成
・第1号訪問事業(訪問型サービス)
・第1号通所事業(通所型サービス)
・第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)
・介護予防ケアマネジメント
3.対象者
・居宅要支援被保険者
・「基本チェックリスト」に該当する第1号被保険者(事業対象者)
・居宅要介護被保険者であって要介護認定を受ける日以前から継続的にサービス・活動事業を利用する者(継続利用要介護者)
内閣官房
〇全世代型社会保障構築会議(清家篤・座長)
(「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組)
・ 軽度者(要介護1及び2の者)への生活援助サービス等に関する給付の在り方については介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関する評価・分析や活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出す
(高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等)
・総合事業の充実について、第 10 期介護保険事業計画期間以降を見据え、第9期介護保険事業計画期間(2024~2026 年度)を通じた工程表を作成し、総合事業の活性化に向けた具体的な方策を講ずることにより、保険者が集中的に取り組むことのできる環境整備を進めることを検討する
内閣府
〇経済財政諮問会議(岸田文雄・議長)
[2025~2028年(社会保障の改革工程)]
・介護保険制度改革(ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関
する給付の在り方)
財務省
4.介護
今後の改革の主な方向性
[保険給付の効率的な提供]
・保険外サービスの活用
…介護保険外サービスの柔軟な運用を認める
・軽度者への生活援助サービス等の地域支援事業への更なる移行(生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し)
…軽度者(要介護1・2)に対する訪問介護・通所介護の地域支援事業への移行を目指し、段階的にでも生活援助型サービスをはじめ、地域の実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を可能にすべき
福祉用具の「選択制」
………………………………
e-GOV パブリックコメント
〇2024(令和6)年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関して寄せられたご意見について(2024.03.15公表)
[案に対する御意見の要旨]
41.選択制の対象福祉用具の購入後のメンテナンスに要する費用を加味すると、レンタルするより負担が大きくなる。また、メンテナンスをせずに不適切な状態のまま使用したり、身体状況に合わなくなっても使用を続けてしまう場合が想定されるため、選択制の導入は利用者にとってデメリットが多いと考える。
42.「購入した方が利用者の負担が抑えられる」ということを以て、購入を選択しないよう方策を講じることを求める。貸与と販売という選択肢が増えることは一見すると利用者主体で良いようにも感じるが、「長く使うなら購入した方が安そう」ということを以て、利用者が安易に購入を選択してしまうことが懸念される。
43.他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感を伴う福祉用具を販売種目とするこれまでの考え方はまだわかりやすかったと思うが、新しい基準はわかりにくい。
[御意見に対する厚生労働省の考え方]
貸与と販売の選択制の導入に当たっては、購入を選択した場合であっても、利用者の安全やサービスの質を確保する観点から、利用者が福祉用具を購入した場合、福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認するほか、・ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理を行うよう努める等といった対応を行うこととしております。
また、販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いについては、利用者と事業所の個別契約に基づき、決定されるものと考えており、福祉用具専門相談員はこうした点も含め、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売それぞれのメリット及びデメリットを利用者等に十分説明を行うこととしております。
財務省
4.介護
今後の改革の主な方向性
[保険給付範囲の在り方の見直し]
・福祉用具貸与と販売の選択制導入等の効果検証
福祉用具の選定の判断基準
………………………………
厚生労働省老健局
9 福祉用具・住宅改修について
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(井上剛伸・座長)
[関連記事]
□介護保険の福祉用具、選定基準を初改定へ 厚労省が留意点など追加(2024.03.29福祉新聞)
特別養護老人ホームの特例入所
(要介護1、2)
………………………………
厚生労働省老健局
1 介護施設等の整備及び運営について
(3)特別養護老人ホームにおける特例入所の適切な運用について
2023年4月に「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26 年12 月12 日付け老高発1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)を一部改正したところであり、都道府県等においては、管内市町村、関係団体等に引き続き周知を図るとともに、施設への入所が適切かつ円滑に行われるようご配慮願いたい。
施設サービスの身元保証人
………………………………
厚生労働省老健局
1 介護施設等の整備及び運営について
(4)介護施設等における身元保証人等の取扱について
介護施設等に関する法令上は身元保証人等を求める規定はない。また、各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。
介護施設等に対する指導・監督権限を持つ都道府県等におかれては、管内の介護施設等が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行っていただきたい。
補足給付
(特定入所者介護サービス費)
………………………………
内閣府
〇経済財政諮問会議
(岸田文雄・議長)
給付と負担の見直し等①取組の進捗評価
[介護保険制度における補足給付の見直し]
・2021年度において、介護保険制度における補足給付について、能力に応じた負担とする観点から、所得段階を保険料の所得段階と整合させるとともに、支給要件となる預貯金等の基準を所得段階に応じた設定とする等の見直しを実施。
老人保健施設・介護医療院
相部屋の家賃(多床室室料)
………………………………
内閣府
〇経済財政諮問会議(岸田文雄・議長)
給付と負担の見直し等②取組の進捗評価
[介護の多床室室料に関する給付の在り方]
・一部の介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担について、2024年度介護報酬改定で見直し。引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を実施。
保険者
(インセンティブ交付金)
………………………………
厚生労働省老健局
3.保険者機能強化推進交付金等について
予算額(案)は、介護職員の処遇改善や、現下の物価高騰への対応など、介護報酬を必要な水準に引き上げつつ、その他介護保険制度関連予算の調整を行った結果、保険者機能強化推進交付金について対前年度▲50 億円とした。
都道府県分
保険者機能強化推進交付金 2023年度 7.5億円→2024年度 5.0億円
介護保険保険者努力支援交付金 2023年度 10.0億円→2024年度 10.0億円
市町村分
保険者機能強化推進交付金 2023年度 142.5億円→2024年度 95.0億円
介護保険保険者努力支援交付金 2023年度 190.0億円→2024年度 190.0億円
合計 2023年度 350.0億円→2024年度 300.0億円
保険者
(地域支援事業交付金)
………………………………
厚生労働省老健局
〇介護保険法施行令第37条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて(2024.03.29老発0329第18号)
有料老人ホーム
………………………………
厚生労働省老健局
5 有料老人ホーム等の適切な整備及び運営について
(1)介護保険法等の改正について
(2)有料老人ホームに対する指導の徹底について
有料老人ホーム
届出施設 15,363施設
未届施設 656施設
前払金を受領している有料老人ホーム 2,217件
前払金の保全措置を講じていない施設 44件
(3)有料老人ホームの情報公表について
(4)有料老人ホームにおける文書負担の軽減について(再周知)
(5)特定施設入居者生活介護事業者の公募における公平性、透明性の確保について(再周知)
高齢者向け集合住宅
(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅)
………………………………
厚生労働省老健局
6 高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検について
(1)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証
(2)高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検
[今後の改革の方向性]
財務省
4.介護
今後の改革の主な方向性
[保険給付の効率的な提供]
・高齢者向け住まい等の報酬体系の見直し
…介護保険事業計画に有料老人ホーム・サ高住も含めた整備計画を明確に位置付ける
…外付けで介護サービスを活用する場合も特定施設入居者生活介護の報酬を利用上限とする
「施設整備」
………………………………
厚生労働省老健局
1 介護施設等の整備及び運営について
2 介護施設等における防災・減災対策の推進について
3 業務継続計画(BPC)の作成について
4 養護老人ホーム・軽費老人ホームについて
「認知症施策」
………………………………
厚生労働省老健局
19 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行について
20 認知症の人の本人参画について
21 認知症の人に関する国民の理解の増進等について
22 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進について
23 若年性認知症施策について
24 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護について
25 認知症にかかる医療・介護体制について
26 相談体制の整備等について
27 認知症施策に関する令和6年度予算案について
[関連資料]
内閣官房
〇認知症施策推進本部(岸田文雄・本部長)
2024年2月~ 認知症施策推進関係者会議
介護労働
「介護職員処遇改善」
………………………………
厚生労働省老健局
2 介護職員等の処遇改善について
[介護人材の確保に関する足下の状況]
介護職員について産業計と比較すると、勤続年数が短くなっているとともに、賞与込み給与も低くなっている。
[介護人材の確保に向けた令和6年度の対応]
2024年2月~5月
・新たな補助金(介護職員処遇改善支援補助金)による処遇改善(2023年度補正予算:介護職員処遇改善支援事業)
2024年4月~
・現行の処遇改善関連加算について、事業所内での柔軟な職種間配分を認める(処遇改善加算・特定処遇改善加算の要件緩和)
・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ(賃金体系・昇給の仕組み等の整備)について、令和6年度中の対応の誓約により、満たしたものとする (処遇改善加算の要件緩和)
・加算未算定事業所等を対象に、簡素化様式を提供
・基本サービス費の見直し(4月改定サービス)
2024年6月~
・処遇改善関係加算の一本化(※2024年度中は経過措置あり)
・処遇改善関係加算の加算率を引上げ
・基本サービス費の見直し(6月改定サービス)
新加算を算定するためには・・・以下の3種類の要件を満たすことが必要です
1.キャリアパス要件
2.月額賃金改善要件
3.職場環境等要件
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(2024.03.15事務連絡)
〇介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2 版)(2024.04.04事務連絡)
[参考資料]
〇予算委員会(2024.03.26)
舩後靖彦(れいわ新選組):
厚労省の説明どおり、加算で賃金アップを果た せたとして、見込める介護職員の賃金アップは幾らになると試算しますか。
間隆一郎・政府参考人(厚生労働省老健局長):
今般の介護報酬改定では、政府経済見通しで2024年度の全産業平均の1人当たりの雇用者報酬の伸びが2.5%という見込みと整合的にベースアップを求めているところです。
2.5%のベースアップは、介護職員全体平均で1人当たり月額約7,500円相当もあり得ると考えています。
介護労働
人員配置基準
………………………………
厚生労働省老健局
〇「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について(2024.03.15老高発0315第3号/老認発0315第3号/老老発0315第3号)
[関連資料]
内閣官房
〇全世代型社会保障構築会議(清家篤・座長)
(「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組)
・介護の生産性・質の向上(ロボット・ICT活用、協働化・大規模化の推進等)
介護付き有料老人ホーム以外の介護施設(特別養護老人ホーム等)についても、人員配置基準の特例的な柔軟化が可能である旨のエビデンスが確認された場合は、次期介護報酬改定を待たずに、社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、人員配置基準の特例的な柔軟化を行う方向で、更なる見直しの検討を行う
首相官邸
〇人口戦略シンポジウム 岸田総理ビデオメッセージ(2024.04.24更新)
介護分野では、新たなテクノロジーの導入を支援し、デジタル活用を前提として、特養などにおける介護職員の配置基準の見直しも行ってまいります。
[参考資料]
厚生労働省老健局
社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
3ユニット2人夜勤体制未導入の理由
「夜勤職員を減らすことにより、利用者への対応が十分に行えない」72.3%
「夜勤職員の身体的負担が増える」70.1%
「夜勤職員の精神的負担が増える」69.2%
「非常災害時や利用者の急変時にはユニットごとに1人以上の夜勤職員での対応が必要であるため」60.4%
〇報告書(案)(粟田主一・委員長)
介護労働
「生産性の向上」
………………………………
厚生労働省老健局
8 介護現場の生産性の向上について
(1)介護現場の生産性の向上の取組の全国展開
(2)生産性の向上等による働きやすい職場環境づくりに向けた令和6年度介護報酬改定
(3)令和5年度補正予算「介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業」の積極的な活用について
(4)地域医療介護総合確保基金を活用したテクノロジーの導入支援について
(5)介護分野におけるテクノロジーの開発・普及の促進
(6)「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣及び厚生労働大臣表彰」を通じた好事例の普及促進
(7)ケアプランデータ連携システムの利用促進について
(8)電子申請・届出システムの利用促進について
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇2024(令和6)年度予算案の概要(老健局)について(2023.12.22公表)
2023(令和5)年度補正予算
介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業 351億円
介護ロボット開発等加速化事業 3.9 億円
ケアプランデータ連携システム構築事業 2.1 億円
[関連資料]
内閣府
〇経済財政諮問会議(岸田文雄・議長)
[介護の生産性向上等]
・2021年度介護報酬改定及び2024年度介護報酬改定等において、テクノロジーの活用等を通じた業務負担軽減の推進など生産性向上、科学的介護情報システム(LIFE)を活用した科学的介護、介護保険業務のデジタル化を推進。
介護福祉施設等に占めるロボット・センサーの導入施設数の割合は2022年11月時点で24.9%(目標:2021年度(16.6%)以降上昇)であり、目標を達成
[参考資料]
株式会社ヘルステクノロジー(和泉逸平・代表取締役)
(2024.03.25公表)
デジタル化やICT導入が進んでいる介護施設は37.0%に留まる
約6割が「かえって業務負担が増えた」と実感
デジタル化やICT導入の推進で重要なこと、
第1位「デジタル化やICT導入の目的の明確化」
介護労働
外国人労働者(人員配置基準への算入)
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厚生労働省社会・援護局
第1 福祉・介護人材確保対策等について
第2 外国人介護人材の受入れについて
厚生労働省老健局高齢者支援課
〇「「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」等について」の一部改正について
〇「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」について
〇「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について
〇「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について
〇「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」の一部改正について
〇「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について
[関連記事]
出入国在留管理庁
特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(2024.03.29閣議決定)
厚生労働省社会・援護局
〇外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(臼井正樹・座長)
衆議院
(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)
題名を次のように改める。
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律
〇法務省
改正法の概要(育成就労制度の創設等)
事業者
業務継続に向けた計画(BCP)
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厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
「策定完了」
感染症BCP 29.5%
自然災害BCP 27.0%
報告書(案)(井上由起子・委員長)
在宅医療・介護連携推進支援事業
(地域支援事業-包括的支援事業-社会保障充実分)
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厚生労働省老健局
3 在宅医療・介護連携推進支援事業の推進について
在宅医療と介護連携イメージ
日常の療養支援 入退院支援
急変時の対応 看取り
在宅医療・介護連携推進の関連計画等に係る今後のスケジュール(案)
2024年度 介護保険部会での議論
2025年度 2026(令和8)年改定
2026年度 告示・通知等
地域リハビリテーション活動支援事業
(地域支援事業-介護予防・日常生活支援総合事業-一般介護予防事業)
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厚生労働省老健局
5 地域リハビリテーション支援体制の構築について
[関連資料]
内閣官房
〇全世代型社会保障構築会議(清家篤・座長)
(高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等)
・高齢者一人一人に対し、フレイルなどの心身の多様な課題に対応したきめ細かな保健事業を行うため、運動、口腔、栄養、社会参加などの観点から市町村における保健事業と介護予防の一体的な実施を推進する。
高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
(地域支援事業-任意事業)
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厚生労働省老健局
7 高齢者の居住と生活の一体的な支援について
(1)高齢者の住まいと生活の一体的な支援に係る事業について
(2)総合的・包括的な住まい支援の全国展開について
厚生労働省社会・援護局
第1 生活困窮者自立支援制度・生活保護制度等の見直しについて
1.居住支援の強化のための措置[生活困窮者自立支援法、生活保護法、社会福祉法]
① 住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、
入居時から入居中、そして退居時までの一貫した居住支援を強化する。
(生活困窮者自立相談支援事業、重層的支援体制整備事業)
[関連資料]
内閣官房
〇全世代型社会保障構築会議(清家篤・座長)
3.「地域共生社会」の実現
・重層的支援体制整備事業の更なる促進
・住まい支援の強化に向けた制度改正
「福祉サービス第三者評価事業」
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厚生労働省老健局
11 介護サービス相談員制度等の推進について
(2)特別養護老人ホーム等における福祉サービス第三者評価事業の推進について
厚生労働省社会・援護局
2-(3)福祉サービス第三者評価事業等について
参考資料9 第三者評価の都道府県別等の受審数等
2022年度 5,819事業所
高齢者区分 1,299事業所(受審率1.42%)
高齢者区分サービス
訪問介護 55事業所(0.15%)
通所介護 149事業所(0.61%)
認知症対応型共同生活介護 504事業所(3.58%)
小規模多機能居宅介護 39事業所(0.69%)
特別養護老人ホーム 489事業所(5.81%)
養護老人ホーム 32事業所(3.40%)
軽費老人ホーム 31事業所(1.33%)
科学的介護
(医療デジタルトランスフォーメーション)
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厚生労働省老健局
7 介護情報の利活用について
医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕
介護情報基盤の整備(2023年5月介護保険法改正)
介護情報利活用ワーキンググループでの検討事項と当面の検討スケジュール(案)
LIFEを活用した取組イメージ
介護保険外サービス
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厚生労働省老健局
[仕事と介護の両立(家族介護者負担の軽減)に際しての課題]
①介護保険外サービスに十分リーチできていない
②企業における従業員情報の把握に格差がある
③社会全体として介護に関するリテラシーが低く、当事者になるまで介護の実態に触れる機会が限られ、職場等で介護の話題が出しづらい。
[介護者の負担軽減に資するサービス]
介護保険適用外
・誰でも利用可能
・生活をより豊かにする支援が目的
・全額自己負担
介護保険適用
・介護認定を受けている場合のみ
・最低限の生活支援が目的
・一部自己負担
[次年度における施策の方向性・スケジュールについて]
・仕事と介護の両立支援対策の充実
・地域ケアプラス事業(市町村向け伴走支援)の継続実施
・都道府県と市町村の連携促進
・介護保険外サービスに関する福祉職や職域のチャネル構築支援
・業界団体による認証制度設立支援
・企業経営層に対するリーチ活動
・仕事と介護の両立支援を促進する主体の育成支援
以上
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