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厚生労働大臣
加藤 勝信 様
2022年12月12日
市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰 小竹雅子
介護保険制度についての要望書
市民福祉情報オフィス・ハスカップは、介護保険制度を中心にメールマガジン「市民福祉情報」の無料配信やセミナーなどを開催している市民活動団体です。2006年度以降、他の市民活動団体と協働し、電話相談を開設し、介護を必要とする人や家族など介護者、介護現場で働く人たちの声に耳を傾けてきました。
現在、厚生労働省は来年の通常国会に介護保険法改正案を提出する予定で、社会保障審議会で検討を行っていますが、示されている「論点」のなかでも「給付と負担」は、被保険者に大きな影響を与えます。
新型コロナウイルス感染症の拡大が繰り返されるなか、介護保険サービスの利用は停滞していますが、とくに在宅介護の課題は明らかになっていません。また、物価高が押し寄せるなかでの負担の引き上げは、年金生活者が多い高齢者の家計を直撃します。給付が縮小され、負担が増えれば、家族など無償の介護者の負担が増えます。また、現役世代の介護離職を加速させかねません。
これらの観点から、下記の要望をいたします。
要望1 要介護1、2の認定者への訪問介護の「生活援助」は、給付を堅持してください。
要望2 ケアマネジメントの10割給付を継続してください。
要望3 介護保険料、利用者負担の引き上げには、根拠にもとづく検討をしてください。
要望4 介護労働者の賃上げ、労働環境の改善を早急に実施してください。
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要望1. 518万人が利用する在宅介護の崩壊を防ぐために、要介護1、2の認定者への訪問介護の「生活援助」は、給付を堅持してください。
介護保険制度は「利用者本位」を掲げ、「利用者の選択」によりサービスを利用するのが基本です。しかし、介護保険料を払う被保険者であるだけでなく、認定(要支援認定・要介護認定)を受けなければ、サービスにたどりつけません。
利用者の8割は在宅(居宅)サービスを選び、もっとも必要とされているのは訪問介護と通所介護、福祉用具貸与です。しかし、2014年改正で、要支援認定者(要支援1と2)への訪問介護と通所介護は給付からはずされ、地域支援事業に移行し、選択できる給付が減りました。また、地域支援事業に移行した訪問介護と通所介護では、市区町村の委託事業所は減少傾向にあります。
このような状況のなか、要介護1と2の認定者を「軽度者」と呼び、訪問介護から「生活援助」のみを切り分け地域支援事業に移すのは、「利用者本位」から遠ざかり、在宅介護の崩壊をうながすものです。認定者が必要とするサービスは、給付を堅持してください。
要望2. 認定を受けた697万人が必要なサービスを利用するために、ケアマネジメントの10割給付を継続してください。
ケアマネジメント(介護予防支援、居宅介護支援)は、認定者がサービスを選び、ケアプラン(サービス利用計画)を作るための道案内役です。地域包括支援センターの職員や居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が支えています。
介護保険制度がはじまって以来、「要介護者等が積極的にケアプランの作成を利用できるよう」にケアマネジメントは10割給付で、利用者負担はありませんでした。
しかし、「ケアマネジメントに関する給付の在り方」では、利用者負担の導入が検討されています。利用者負担が導入されると、認定されたにもかかわらず「ケアプランの作成」に消極的になり、サービスにたどりつけない人が増え、要介護状態の重度化を進める危険性が高くなります。ケアマネジメントの10割給付を継続してください。
要望3. 7,640万人の被保険者が介護保険制度を信頼できるように、介護保険料、利用者負担の引き上げには、根拠にもとづく検討をしてください。
介護保険料は給付費の半分を負担し、認定者への給付費の増加とともに、介護保険料も比例的に増える設計です。65歳以上の第1号被保険者のほとんどは、年金収入から天引き(特別徴収)され、保険料の引き上げのたびに家計収入は減っています。
介護保険制度はサービスを利用する場合、所得にかかわらず1割の利用者負担という「応益負担」が原則と説明されました。しかし、2014年の改正で「一定以上の所得」がある認定者は2割負担になり、2017年の改正では「一定以上の所得」のうち「現役並み所得者」は3割負担になり、原則は「おおむね応能負担」に変わっています。
厚生労働省の調査では、2割あるいは3割の負担になってサービスを減らした利用者の3分の1以上が、「介護に係る支出が重い」ことを理由に挙げています。電話相談では「一定以上の所得」の利用者や介護家族から、2倍の利用料は払えないので在宅サービスを半分にした、グループホームや特別養護老人ホームなどのサービスをあきらめて退去したという事例が寄せられています。
さらには、2014年以降、認定を受けたにもかかわらずサービスを利用していない「未利用者」が100万人を超えています。厚生労働省は「家族介護や本人でなんとかやっていける」という理由が多いと説明しますが、言葉通りに受け止めていいのでしょうか。「未利用者」には、1割負担すらできない認定者もいるでしょうし、認定にたどりつけない「見えない要介護者」も存在すると考えられます。
介護保険の認定者の約9割は75歳以上の後期高齢者です。第1号介護保険料、利用者負担の見直しにあたっては、高齢世帯の世帯構造(単独世帯、夫婦のみの世帯、親と未婚の子のみの世帯)や家計収支、介護保険制度と後期高齢者医療制度をあわせた支出を精査、推計してください。また、引き上げのみでなく、引き下げも含めて検討し、被保険者が納得できる見直しにしてください。
要望4. 187万人の介護労働者が安定した支援を提供できるように、介護労働者の賃上げ、労働環境の改善を早急に検討してください。
厚生労働省の推計では、2019年度以降、毎年5.3万人の介護労働者を増やす必要があります。つまり、2022年度現在、すでに介護労働者は不足しています。しかし、社会保障審議会の「介護人材の確保」には、「処遇の改善」のほか離職防止や魅力向上、外国人材の受入など、抜本的な解決には程遠い提案が並びます。
新型コロナウイルス感染症の第七波、第八波が相次ぎ、各地で介護保険事業所のクラスター報道があり、人手不足とともに介護労働者の疲労は積み重なっています。早急に負担を軽減する対策に着手しなければ、介護を必要とする利用者にしわ寄せがいきます。
とくに在宅サービスの主力であるホームヘルパー(訪問介護員)は高齢化と人手不足で減少傾向にあります。ホームヘルパーの不足は家族など介護者の負担を増やし、現役世代には不本意な介護離職を促すことになります。子どもたちの「ヤングケアラー」をさらに増やすことにもなりかねません。
介護労働者の7割は女性です。ホームヘルパーでは9割になります。とくにホームヘルパーは非正規労働者が8割です。賃上げ、職場環境の改善とともに、女性が多い介護労働者の特性を重視し、安定的な確保をめざす施策を早急に構築してください。
以上

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