介護認定で決められる「介護にかかる時間」のランクで、要支援認定(要支援1・2)、要介護認定(要介護1?5)の7段階に分かれています。
認定ランクに応じて、1割負担で利用できる限度額(区分支給限度額)や、利用できるサービスが決められます。
サービスが必要ない場合は、「自立」あるいは「非該当」に判定されます。
2006年改正で、認定ランクは要支援認定と要介護認定に分かれました。
要支援認定では、施設サービスは利用できず、ケアプラン作成の支援は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーではなく、市区町村の地域包括支援センターが担当するのが基本になりました。
